セルフバックで節税できる!一時所得と雑所得の違いとは…!
今回は、セルフバックで節税できる方法についてお伝えします。
セルフバックとは、自分で自分の紹介コードを使って、インターネット上で何かに登録したり、申し込んだりすることで、報酬を得ることです。
例えば、クレジットカードや証券会社、ポイントサイトなどに自分で申し込むときに、自分の紹介コードを使うと、キャッシュバックやポイントがもらえます。
これは、アフィリエイトの一種と言えますが、他人に紹介するのではなく、自分で利用するだけなので、自己アフィリエイトとも呼ばれます。
セルフバックは、簡単にお小遣いを稼げる副業として人気がありますが、税金の面で注意が必要です。
セルフバックの収入はどのように課税されるのか?
セルフバックの収入は、一時所得と雑所得のどちらかに該当します。
一時所得とは、法人から贈与された金品などの所得で、年間50万円まで非課税となります。
雑所得とは、その他の所得で、年間20万円まで非課税となります。
セルフバックの収入が一時所得か雑所得かは、セルフバックの内容によって変わります。
一時所得になるセルフバックの例
一時所得になるセルフバックの例は以下の通りです。
- クレジットカードや証券会社などに申し込んだだけで報酬がもらえる場合
- セミナーやアンケートに参加しただけで報酬がもらえる場合
- 商品やサービスを購入しただけで報酬がもらえる場合
これらの場合は、自分が何かを提供したわけではなく、法人から贈与された金品とみなされるため、一時所得になります。
ただし、商品やサービスの購入が事業に関連する場合は、雑所得や事業所得になる可能性があります。
雑所得になるセルフバックの例
雑所得になるセルフバックの例は以下の通りです。
- ブログやSNSなどで自分の紹介コードを公開して、他人にも利用してもらう場合
- 商品やサービスの購入が趣味や副業に関連する場合
- 報酬が現金ではなく、ポイントやギフト券などに交換できる場合
これらの場合は、自分が何かを提供したり、営利を目的とした継続的な行為とみなされるため、雑所得になります。
ただし、副業が本格的になって事業として認められる場合は、事業所得になる可能性があります。
セルフバックで節税するにはどうすればいいのか?
セルフバックで節税するには、一時所得と雑所得の違いを理解して、適切に確定申告をすることが大切です。
一時所得の場合は、年間50万円まで非課税なので、その範囲内であれば確定申告の必要はありません。
ただし、50万円を超えると、超えた分に対して所得税と住民税がかかります。
その場合は、確定申告をして、収入と支出を正しく申告する必要があります。
雑所得の場合は、年間20万円まで非課税なので、その範囲内であれば確定申告の必要はありません。
ただし、20万円を超えると、超えた分に対して所得税と住民税がかかります。
その場合は、確定申告をして、収入と支出を正しく申告する必要があります。
雑所得の場合は、必要経費を差し引くことができます。
必要経費とは、収入を得るために必要な支出のことで、例えば以下のようなものがあります。
- インターネットや電話の通信費
- パソコンやスマホなどの機器の購入費や修理費
- ブログやSNSの運営費や広告費
- セルフバックに関する書籍やセミナーの参加費
これらの必要経費は、収入から差し引いて、課税対象の所得を減らすことができます。
ただし、必要経費は、実際に支払った金額と領収書などの証明書類を保存しておく必要があります。
また、必要経費の合計が収入を超える場合は、損失として繰り越すことができます。
損失として繰り越すと、翌年以降の同じ種類の所得から差し引くことができます。
まとめ
セルフバックで節税するには、以下のポイントを押さえておきましょう。
- セルフバックの収入は、一時所得か雑所得かによって課税の仕方が異なる
- 一時所得は、年間50万円まで非課税で、超えると所得税と住民税がかかる
- 雑所得は、年間20万円まで非課税で、超えると所得税と住民税がかかる
- 雑所得は、必要経費を差し引くことができる
- 必要経費は、実際に支払った金額と証明書類を保存しておく必要がある
- 必要経費の合計が収入を超える場合は、損失として繰り越すことができる
セルフバックは、簡単にお小遣いを稼げる副業ですが、税金の面で注意が必要です。
適切に確定申告をして、節税をしましょう。
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